1997-11-18 第141回国会 衆議院 商工委員会 第4号
これは企業責任、事業者費用負担の原則、これを崩すことになってしまうのではないかという心配があるわけですが、この点はいかがでしょうか。
これは企業責任、事業者費用負担の原則、これを崩すことになってしまうのではないかという心配があるわけですが、この点はいかがでしょうか。
○橋本(道)政府委員 いま先生の御質問の原因者ということばが、おのおのの法律でどのように用いられるかという問題がございまして、民事上の原因者ということになりますと、これはまた非常にむずかしい裁判上の問題がございましょうし、また鉱業法の原因者の確定ということになりますと、当然にこれは通産省の所管の問題としてやることになりましょうし、公害防止事業の事業者費用負担法にいう原因者につきましては、特に民事上の
しかし、それにつきまして、熊本県が国に委託する費用を納めるということにつきましては、御承知の事業者費用負担法に基づく事業者の負担する費用、それから残る部分につきましては、港湾公害防止対策事業ということで残りの二分の一は国が補助するという形がとられることになろうと思います。
それから、いま一つは、公害の事業者費用負担という原則からしまして、事業者が相当の巨額の費用を負担しなければならない、その金が出せるか出せないか、実際にその計画がきまっても、その費用が出てこなければ工事が進められないという、そういう点を非常に気にしておられまして、直轄でというような御要請があるわけでございます。
費用の負担の点につきましては、公害の事業者費用負担法という法律もございますし、それからその事業者負担以外の公的なサイドで負担しなければならない、言うなれば地方公共団体が負担しなければならない部分につきましては、われわれ俗称かさ上げ法と称しておりますが、財政上の特別措置法がございまして、それに基づいて国が補助するという道も講じられている次第でございます。
しかし、やはり工事の途中においても二次公害を起こさないように、また、やり上げたあとにおいても有害物質が流れ出さないようにというような配慮をしてやりますためには、相当の費用を覚悟しなければならないということで、事業者費用負担という議論をいたしますにつきましても、事業費総額を早く出しませんと、関係者もなかなか動きにくいという感じがいたしますので、その点、早く概算工費だけでも出したいというふうに考えておる
それでこれまでのところ、事業者費用負担法とのからみもございまして、現地において対策審議会でその費用の負担等につきまして論議しておったようでございますが、その結論も出たと聞いております。 それで、いま一つの問題ございますのは、二次公害を起こさないようなその施行のしかたで処理をしなければならない、これも非常に大事なことでございます。
○政府委員(岩本道夫君) 現地の実情によっていろいろ問題のあり方も違うのではないかと考えられるわけでございますが、事業者費用負担法によって、かりに原因者があった場合に対処されるような性格のものでありますれば、それとのバランスを考えてやるべき筋合いではないかというふうに考えられます。
自治体に対する規制権限委譲、公害罪、無過失賠償責任の問題、事業者費用負担の問題、自治体や住民代表による公害防止協定の問題、治療と生活の完全保障の問題などの審議を通じて、政府の公害行政が中央集権と大企業癒着以外の何ものでもないことを露呈したのでございます。
○川端委員 時間の催促がありますから、はしょってものを言いますが、この問題も商工委員会でもう少し詰めさしてもらうとして、この辺にしておきますが、事業者費用負担法の中の第十三条に共同納付の規定がありますね、この問題は、これは手続上の問題として考えなければならぬと思うのですが、共同納付制度を負担者が申請した場合においては、これを受け入れて個々の負担額をきめないでもいいということになっているんだが、ややもすれば
○川端委員 そこで、この問題はいろんなお答えがありましたけれども、どうも納得できないけれども、時間の関係上次に移って、お尋ねしたいと思うのですが、事業者費用負担の問題ですね、この問題の中の第四条の「事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原因となると認められる程度に応じた額とする。」
費用負担法に関連をいたしまして、中小企業に対する税制、金融等についての配慮はどのようなものかということでございますが、御指摘を待つまでもなく、中小企業に対して、基本法の二十四条でも、全体の姿勢としては触れてあるのでありますが、今回の公害防止事業費の事業者費用負担に関する法律では、ことさらにこの中小企業に対する負担を明示することによって、費用負担というものが企業の存立を危うくするような負担になるおそれがございます
○国務大臣(山中貞則君) 公害防止事業者費用負担法等の提出、可決等の予想を前提といたしまして、今後、公害防止のための費用が企業において、ことに私企業の場合において、その企業の中で投入された場合に、本来、公害防止事業が収益をあげない施設である性質を持っておりますため、それらのものが結局商品価格に転嫁されて、消費者負担になるのではないかという意味の御質問でありますが、私たちの国の経済の大きな柱は、輸出貿易
今回の公害対策基本法において企業者の責務を明確化すると同時に、関係各法案において全面的企業に対する規制を強化し、また公害の費用負担を明確化した公害防止事業費の事業者費用負担法案を新設し、さらに公害罪の制定を考える等の一連の法律改正案は、すべて以上の趣旨を法的に強化整備しようとしたものにほかなりません。
ただいまの御発言の中にも地方公共団体の問題をいろいろ配慮をしていただいているのはたいへんありがたいところだと思うのですが、事業者費用負担法の制定と並行して、国と地方公共団体の負担区分、これが明確にならなければならないと思うのです。政令で済むことは政令を改正して、すでに府県に委譲しておられる事項もあると存じますけれども、法律で明らかにしておかなければならない問題もまだ幾つか残されている。
さきの第五十五回国会において成立いたしました公害対策基本法に次いで、今後の国会における環境基準の設定、事業者費用負担法、被害者救済制度等の関連実施法の制定にあたりましては、今回の視察の見聞を十二分に生かして、公害対策法体系の整備強化に全力を尽くす所存でございますが、政府におかれましても、各県からの要望事項は十分にこれを取り入れ、第二の四日市をつくり出さないよう、公害防止対策に万全を期せられんことを強